死亡退職金・弔慰金制度|福利厚生制度
死亡退職金・死亡弔慰金制度を設けている法人の役員・従業員の方は、会社から死亡退職金・弔慰金を受け取ることができます。
生命保険を利用して死亡時の退職金の準備をしておきましょう。
退職金は範囲内であれば経費(損金)にできるため福利厚生制度として役立ちます。
残された遺族の生活保障や相続税の納税資金として死亡退職金を活用できます。
法人で加入している生命保険(経営者保険など)の死亡保険金の受け取りは、法人(会社受取)になります。
(保険金は雑収入になります。)
法人から個人(役員・従業員の遺族)に対して支払われる「死亡退職金・弔慰金」は、以下の範囲内で損金扱いになります。
支給した法人は、範囲内であれば全額損金になるので税務上非常に効果的。
死亡退職金の適正額
| 役員・従業員が死亡した時点での退職金相当額 社長の場合 最終報酬月額×在位年数×功績倍率(約3倍) |
死亡弔慰金の適正額
| 業務上死亡の場合 (労働災害) |
最終報酬月額×36か月分 |
| 業務外死亡の場合 (病気など) |
最終報酬月額×6か月分 |
「死亡退職金」と「死亡弔慰金」にはそれぞれ相続税の非課税枠が設けられていますので、別々に支給すると効果的です。
死亡退職金の非課税枠(相続税)
役員・従業員の遺族の方が会社から受け取った「死亡退職金」に対して、以下の範囲内で非課税扱いになります。
また、個人で生命保険に加入している場合は、これとは別枠で「500万円×法定相続人の数」の非課税枠も活用することができます。
| 500万円×法定相続人の数 |
死亡弔慰金の非課税枠(相続税)
役員・従業員の遺族の方が会社から受け取った「弔慰金」に対して、以下の範囲内で非課税扱いになります。
支給した法人も範囲内であれば全額損金になるなど、税務上非常に効果的です。
| 業務上死亡の場合 (労働災害) |
最終報酬月額×36か月分 |
| 業務外死亡の場合 (病気など) |
最終報酬月額×6か月分 |
従業員の死亡に備える生命保険に加入する場合の注意
従業員全員が加入した場合に支払い保険料は、福利厚生費として損金に計上できます。一部の従業員のみを対象とした場合にはその従業員への給与扱いとして課税の対象となります。
退職金制度
従業員への退職金支給による、一時的に多額な資金の流失により、企業収益やキャッシュフローに影響を与えるリスク。
退職金制度は、従業員の確保や定着、勤労意欲の向上などにより、安定した企業経営に役立ちます。
労働災害・過労死
業務中の労災事故や過労死・自殺。安全配慮義務(労働者の生命、身体、健康の安全を保護すべき法的な義務)を怠ったことによる安全衛生管理に関わるリスク。
訴訟となった場合、安全配慮義務違反によって民事上の使用者責任を問われ、示談・和解のために金銭による損害賠償責任を負うことになります。
労災事故は、企業イメージ悪化・社会的信頼が失墜にとどまらず、被災者の逸失利益、慰謝料、治療費、休業補償、弁護士費用、生産性減少・労働機会減少などによる損失など多額の経済的負担・損失が考えられます。
生命保険を利用したビジネスリスクマネジメント
経営者保険(生命保険)
経営者が万一のときのリスクに備える保障で、経営者をとりまくさまざまなリスクに対応し、経営者や企業を守ります。
保障と貯蓄性を兼ね備えた生命保険(長期平準定期保険)が経営者保険に適しています。
長期平準定期保険は、死亡保障に加えて解約返戻金があり、終身に近い長期間(95歳から100歳など)保障を確保できます。保険料の一部が損金扱いになります。
経営者保険
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