隣家の火が自宅に燃え移ってきた場合は隣人に弁償してもらえますか?火災保険Q&A
いいえ、弁償してもらえません。
「失火の責任に関する法律」では火事で隣の家へ延焼してしまっても、故意または重過失でなければ、出火元の人に賠償責任はないことになっています。もらい火などからご自身の財産を守るために火災保険に加入必要があります。
詳しくは当代理店までお問い合わせください。
さらに詳しいご説明は保険会社の「パンフレット」、「契約ご案内」、「約款」、「重要事項のご説明書」などでご確認ください。

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