クーリングオフ
クーリングオフ(くーりんぐおふ)とは?生命保険の基本用語「か行」
よくご質問いただくわかりにくい生命保険用語のご説明。生命保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「クーリングオフ」
保険期間が1年を超える契約の場合、申し込みをした後でも、「申し込みをした日」、「クーリングオフに関する書面を受け取った日」のいずれか遅い日から8日以内であれば、書面により契約の解除・取り消しすることができる制度です。この場合、契約時に支払った保険料は全額返還されます。
契約者の住所・氏名、領収証の番号、代理店・担当者の名前などを記入して、保険会社宛に郵便で申し込みを撤回します。
| 200X年○月○日 ○○生命 御中 下記の保険契約をクーリングオフします。 (申し込みの撤回理由、撤回する旨を記入します。) 申込人住所:氏名:電話番号 契約時に使用した印鑑による捺印: 被保険者名: 申し込み日: 保険の種類: 証券番号もしくは領収証番号 代理店・担当者名 |
クーリングオフ制度の詳細については、「注意喚起情報」に記載されています。
ここがポイント!
契約者が自らが営業店、店舗等に出向いて申し込んだ場合や、医師の診査を受けた後などにはクーリングオフの制度は適用されません。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」などでご確認ください。
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生命保険に関する基本用語編
生命保険の基本的な用語について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
アフラック、格付け、給付金、診査、生命保険料控除など。







