告知義務違反
告知義務違反(こくちぎむいはん)とは?生命保険の基本用語「か行」
よくご質問いただくわかりにくい生命保険用語のご説明。生命保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「告知義務違反」
契約時に提出する告知書に、過去の病歴や今の健康状態などについて都合の悪い重要な事実を黙って答えなかったり、嘘を告げることをいいます。
告知義務違反があった場合、万が一、死亡したり、病気になったりしても保険金や給付金が支払われない場合や保険会社から契約を解除されることがありますので正しく告知するようにしてください。
ここがポイント!
告知義務違反があった場合でも以下のようなときは保険金は支払われます。
- 契約した日から2年を超えて契約が継続している場合。
- 保険会社が告知義務違反を知っていて、1ヶ月以内に契約を解除しなかった場合。
- 告知しなかった事実以外の要因の事故が起こった場合。
(例えば、ガンで入院していたことを告知せず加入した人が、交通事故で亡くなったケースです。)
しかし、告知義務違反の程度が悪質で「詐欺」にあたる場合には、保険金は一切支払われません。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」などでご確認ください。
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生命保険に関する基本用語編
生命保険の基本的な用語について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
アフラック、格付け、給付金、診査、生命保険料控除など。







