保険業法
保険業法(ほけんぎょうほう)とは?生命保険の基本用語「は行」
よくご質問いただくわかりにくい生命保険用語のご説明。生命保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「保険業法」
1900年に制定された生命保険業界における憲法ともいうべき法律。生命保険会社はこの法律に基づいて経営し、金融庁はこの法律に基づいて業界を指導・監督しています。
保険業の社会性、公共性を背景に保険契約者の保護や保険事業の健全な発達を目的に制定された。保険事業に関する各種の行政的監督、経営形態、業務範囲、経理事項、保険商品の審査、保険会社の健全性維持のための措置、保険会社が破たんした場合の契約者に対応する保険契約者保護機構などについて細かく定めている。
- 保険業法
1900年に制定された保険業界における憲法ともいうべき法律。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」などでご確認ください。
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生命保険に関する基本用語編
生命保険の基本的な用語について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
アフラック、格付け、給付金、診査、生命保険料控除など。







