契約者貸付
契約者貸付(けいやくしゃかしつけ)とは?生命保険の基本用語「か行」
よくご質問いただくわかりにくい生命保険用語のご説明。生命保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「契約者貸付」
保険期間中、契約者が一時的に資金を必要とした場合などに、解約返戻金(解約した時に戻ってくるお金)の一定の範囲内で、保険契約を担保に保険会社からお金を借りることをいいます。借りたお金には保険会社の定める所定の利息(比較的低金利)がかかります。
契約者貸付制度の契約者貸付を受けられるのは契約者のみになり、その貸付範囲は解約返戻金の範囲内(8割~9割)で、いつでも自由に借りることができ手続きも簡単です。
また契約者貸付を受けている場合にも、配当を受けることはできます。
ここがポイント!
契約者貸付制度によって借りたお金と利息の返済期限は特に定められておらず、いつでも返済することができます。もしも、未返済のうちに満期になったり、死亡したり、解約した場合には、死亡保険金・解約返戻金から借入金と利息分が差し引かれて支払われます。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」などでご確認ください。
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生命保険に関する基本用語編
生命保険の基本的な用語について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
アフラック、格付け、給付金、診査、生命保険料控除など。







