告知義務
告知義務(こくちぎむ)とは?生命保険の基本用語「か行」
よくご質問いただくわかりにくい生命保険用語のご説明。生命保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「告知義務」
契約者または被保険者が契約を申し込むときに、現在の健康状態や過去の病歴、職業などを保険会社に重要な事項を正しく正直に報告・告知する義務のことをいいます。
医師の診断・診査ををうけない無診査の契約の場合には、告知書(告知する欄)に告知義務者(被保険者)が正しい事実を記入します。
主な告知する内容は、生命保険会社が危険度を判断する要素となる事項で、被保険者の年齢、職業、最近の健康状態、過去5年以内の既往症・傷病歴、身体の障害などです。
告知は、生命保険契約申し込みのとき、契約の復活のときに行ないます。
ここがポイント!
告知義務に違反する(告知義務違反)と万が一、死亡したり、病気になったりしても保険金や給付金が支払われない場合や契約を解除されることががありますので正しく告知するようにしてください。重要な事項をありのままに保険会社に告げなくてはならないと約款に定めています。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」などでご確認ください。
- 生命保険についてさらに詳しく
生命保険、医療保険、がん保険などの生命保険のご案内。お見積や保険の見直しなどご相談下さい。 - 用語に関する質問をする
用語集に掲載されていないことでも、何かわからないことがございましたら、ご質問をメールやお電話でお気軽にお問い合わせください。
生命保険に関する基本用語編
生命保険の基本的な用語について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
アフラック、格付け、給付金、診査、生命保険料控除など。







