保険料払込免除
保険料払込免除(ほけんりょうはらいこみめんじょ)とは?生命保険の基本用語「は行」
よくご質問いただくわかりにくい生命保険用語のご説明。生命保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「保険料払込免除」
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故から180日以内に、「1眼の視力をまったく永久に失う」などの約款所定の身体障害の状態になられたときは、以後の保険料の払い込みが免除されることをいいます。
しかし、被保険者の犯罪行為や精神障害などを原因とする事故の場合には、保険料の払い込みを免除することはできません。
保険料払込免除とは別に、保険料払込免除特約があります。
不慮の事故とは…
急激かつ偶発的な外来の事故のことで、自動車事故や交通事故、火災事故などのことをいいます。
所定の身体障害とは…
両耳の聴力をまったく永久に失う、1上肢を手関節以上で失うなどのことをいいます。
ここがポイント!
保険料の払込免除に該当する事由が起こった場合には、ただちに生命保険会社に通知して、必要書類を提出しましょう。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」などでご確認ください。
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生命保険に関する基本用語編
生命保険の基本的な用語について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
アフラック、格付け、給付金、診査、生命保険料控除など。







