払込猶予期間
払込猶予期間(はらいこみゆうよきかん)とは?生命保険の基本用語「は行」
よくご質問いただくわかりにくい生命保険用語のご説明。生命保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「払込猶予期間」
保険料が払込期日までに払い込みされなかった場合でも、一定の猶予期間内に払い込みされれば、保険の効力は失われません。この期間を払込猶予期間といいます。
月払い契約の場合
払込期月の翌月初日から末日まで。
例:払込日が8月29日の月払い契約の場合、払込猶予期間9月1日から9月30日までに保険料を払い込みをするようにしてください。
年払い、半年払い契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで。契約日応当日がない場合はその月の末日までになります。
ここがポイント!
払込猶予期間内に保険料の払い込みがないと、猶予期間終了日の翌日から契約の効力が失効して、保険金等の支払いがされなくなりますのでご注意ください。
払込猶予期間中に死亡事故があったら…
猶予期間中であれば、契約は有効ですので保険金は支払われますが、払い込まれていない保険料を差し引いた分が支払われます。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」などでご確認ください。
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生命保険に関する基本用語編
生命保険の基本的な用語について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
アフラック、格付け、給付金、診査、生命保険料控除など。







