差額ベッド代
差額ベッド代(さがくべっどだい)とは?医療・がん保険の用語「さ行」
よくご質問いただくわかりにくい医療保険・がん保険用語のご説明。医療保険、がん保険、介護保険について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
「差額ベッド代」
病院に入院した時に、公的健康保険適用外の患者自己負担となる、部屋のベッド使用料のことを言います。
個室~4人部屋までが対象(差額ベッド代が発生する病室を特別療養環境室)で、差額ベッド代は病院側が自由に設定でき、数千円から10万円を超えるベッド代までとさまざまです。
ただし、医療機関の差額ベッド料金徴収にあたっては、患者が希望して(治療上の必要性ないがプライバシーの確保など個人的な理由等)個室を使用した場合に限る(全額自己負担)とされていて、救急や手術後などの治療上の必要から使用した場合は、料金は請求されません。
6人部屋以上の病室、いわゆる大部屋は、公的医療保険(国民健康保険や組合管掌健康保険、政府管掌健康保険、共済組合など)が適応され差額ベッド代が発生しません。
ちなみに医療機関では差額ベッドの設置は、最大で病院全体のベッド数の半分までが認められています。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」などでご確認ください。
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医療・がん保険に関する用語編
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悪性新生物、がん診断給付金、上皮内新生物など。







