治療費用|傷害・疾病治療費用
治療費用(ちりょうひよう)とは?傷害・賠償保険用語「た行」
よくご質問いただくわかりにくい傷害・賠償保険用語のご説明。傷害・賠償保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「傷害治療費用」
海外旅行保険の特約(オプション)です。
海外旅行や海外留学中の事故によりケガをして医師の治療をうけられた場合に、事故の日からその日を含めて180日以内に要した治療・入院にかかった費用や通訳にかかった費用など治療にかかった費用が保険金限度に支払われます。
海外をご旅行中に、交通事故にあいケガをしたり、スポーツ中にケガをしたり、階段から落ちて足を骨折した場合など。
海外旅行保険での「傷害」とは「ケガ」のことをさします。「ケガ」とは急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。
「疾病治療費用」
海外旅行保険の特約(オプション)です。
海外旅行や旅行行程(保険期間)終了後72時間以内に病気になり医師の治療をうけられた場合に治療開始日からその日を含めて180日以内に要した治療・入院にかかった費用や通訳にかかった費用など治療にかかった費用が保険金限度に支払われます。
たとえば海外をご旅行中に、カゼ、下痢、盲腸などで治療・入院・手術を受けた場合など。また、コレラなどの所定の感染症の場合は、旅行期間終了後30日以内に医師の治療を開始された場合に、治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用が支払われます。
海外旅行傷害保険での「疾病」とは「病気」のことをさします。
【注】ご旅行出発前の既往症または持病による治療費用はお支払いの対象となりませんのでご注意ください。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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傷害・賠償保険などに関する用語編
傷害保険・賠償責任保険などについて、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
海外旅行保険、携行品損害、ゴルフ保険、賠償責任保険など。





