賠償責任|ゴルフ保険
賠償責任・ゴルフ保険(ばいしょうせきにん)とは?傷害・賠償保険用語「は行」
よくご質問いただくわかりにくい傷害・賠償保険用語のご説明。傷害・賠償保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「賠償責任」
三井住友海上のゴルフ保険の特約(オプション)です。
他人から損害賠償請求を受けた場合に補償されます。
- ゴルフ場のティーグランドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。
- ゴルフコースでプレー中に、前の組のプレーヤーが近い距離にいたにもかかわらず、キャディーの確認を待たずにボールを打ち、前の組のプレーヤーにボールが当たってケガをさせた。
- ゴルフ場のティーグランドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。
- 自宅の庭で練習中に誤って隣家のガラスを割ったなど。
ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご家庭などで、ゴルフ練習、競技または指導中に他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に次の1~6の保険金が支払われます。
- 損害賠償金
法律上の損害賠償請求に基づいて被害者に対して支払う治療費や修繕費など - 争訟費用
被害者とのトラブルを解決するために支出した裁判費用や弁護士費用などの争訟費用 - 緊急措置費用
被害者に応急手当てをしたり、病院へ運んだりするのに要した費用 - 損害防止軽減費用
発生した事故について、損害の拡大を防止・軽減するために要した費用 - 権利保全費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続きに要した費用 - 解決協力費用
三井住友海上が発生した事故の解決にあたる場合、三井住友海上へ協力するために要した交通費や通信費などの費用
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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傷害・賠償保険などに関する用語編
傷害保険・賠償責任保険などについて、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
海外旅行保険、携行品損害、ゴルフ保険、賠償責任保険など。





