傷害|ゴルフ保険
傷害・ゴルフ保険(しょうがい)とは?傷害・賠償保険用語「さ行」
よくご質問いただくわかりにくい傷害・賠償保険用語のご説明。傷害・賠償保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「傷害」
三井住友海上のゴルフ保険の特約(オプション)です。
ご自身がプレー中にケガをしたを場合に補償されます。
- ゴルフ場でプレー中に後のパーティーのボールが当たってケガをした。
- ゴルフ競技中、くぼみに足をとられ転倒しケガをしたなど。
ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご家庭などで、ゴルフ練習、競技または指導中に偶然な事故によりケガをされた場合に次の1~4の保険金が支払われます。
- 死亡保険金
事故の日から180日以内に、そのケガがもとで亡くなられた場合、ご契約金額の全額が支払われます。 - 後遺障害保険金
事故の日から180日以内に、そのケガがもとで後遺障害が生じた場合、その程度に応じて、保険金が支払われます。 - 入院保険金
事故によりそのケガがもとで入院(入院に準じた状態を含みます。)された場合、ご契約金額の1.5/1000×入院日数(ただし、事故の日から180日以内の入院日数限度)が支払われます。 - 通院保険金
事故の日よりそのケガがもとで通院(往診による治療を含みます。)された場合、ご契約金額の1/1000×通院日数(ただし、事故の日から180日以内の通院日数のうち90日が限度)が支払われます。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
- 損害保険についてさらに詳しく
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傷害・賠償保険などに関する用語編
傷害保険・賠償責任保険などについて、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
海外旅行保険、携行品損害、ゴルフ保険、賠償責任保険など。





