ゴルフ用品費用
ゴルフ用品費用(ごるふようひんひよう)とは?傷害・賠償保険用語「か行」
よくご質問いただくわかりにくい傷害・賠償保険用語のご説明。傷害・賠償保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「ゴルフ用品費用補償」
三井住友海上のゴルフ保険の特約(オプション)です。
ゴルフ用品が以下のような事故にあった場合に、その費用が補償されます。
- ゴルフ練習場でゴルフバックが盗難にあった。
- ゴルフ場でプレー中に誤ってクラブを折ってしまったなど。
ゴルフ場やゴルフ練習場でゴルフ用品の盗難およびゴルフクラブの破損・曲損事故がおきた場合に、修理費等の損害額が支払われます。
ゴルフ用品とは、被保険者が所有するゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフ用に設計された物、被服類およびそれらを収容するバック類をいいます。ただし時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバック等の携行品を含みません。自然劣化、消耗部分等は対象となりませんのでご注意ください。
- ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損や曲損はお支払いの対象となりません。
- ゴルフ用品の置き忘れや紛失はお支払いの対象になりませんので、ご注意ください。
- 盗難事故が発生した場合は警察に届け出をしてください。
- 全損の場合:ご購入金額から使用消耗による減価を差引いた額※
- 分損の場合:修理費(ただし1.を上限とします。)
※いわゆる時価額でお支払いされます。時価額とはその損害が生じた場所及び時における保険の目的(ゴルフ用品等)の価格をいい、ゴルフ用品を購入した時の価格から使用年数分、減価償却された価格のことをいいます。
新品の物を購入する金額(再調達価額)ではありません。ゴルフ保険のゴルフ用品の損害では時価基準で保険金が支払われます。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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傷害・賠償保険などに関する用語編
傷害保険・賠償責任保険などについて、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
海外旅行保険、携行品損害、ゴルフ保険、賠償責任保険など。





