携行品損害
携行品損害(けいこうひんそんがい)とは?傷害・賠償保険用語「か行」
よくご質問いただくわかりにくい傷害・賠償保険用語のご説明。傷害・賠償保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「携行品損害」
海外旅行保険の特約(オプション)です。
旅行中に携行したもの(被保険者が所有する持ち物)が盗まれたり、壊れたり、火災などの事故で損害が生じたときに保険金が支払われます。
海外をご旅行中に、携行するスーツケース・カメラ・時計などが盗難にあったり、あやまって落として破損してしまった場合やパスポートの盗難により再取得する場合再発給費用(交通費、宿泊費含む)、運転免許証の再発給費用などが支払われます。なお携行品の置き忘れや紛失はお支払いの対象になりません。
携行品とは?
カメラ・宝石・衣類・航空券などで、被保険者が所有・携行している身の回り品一式をいいます。
次のものは携行品に含まれまれません。
現金、クレジットカード、小切手(トラベラーズチェック)、コンタクトレンズ、サーフィン、動物などは携行品には含まれませんのでご注意ください。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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傷害・賠償保険などに関する用語編
傷害保険・賠償責任保険などについて、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
海外旅行保険、携行品損害、ゴルフ保険、賠償責任保険など。





