傷害・傷害死亡
傷害・傷害死亡(しょうがい・しょうがいしぼう)とは?傷害・賠償保険用語「さ行」
よくご質問いただくわかりにくい傷害・賠償保険用語のご説明。傷害・賠償保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「傷害」
海外旅行保険の基本補償です。
海外旅行や海外留学中にケガをした場合に補償されます。
たとえば海外をご旅行中に、交通事故にあいケガをしたり、スポーツ中にケガをしたり、階段から落ちて足を骨折した場合などに補償されます。
海外旅行保険での「傷害」とは「ケガ」のことをさします。「ケガ」とは急激かつ偶然な外来の事故で身体に被った傷害をいいます。
「傷害死亡」
旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。傷害死亡保険金の全額が死亡保険金受取人に支払われます。
「傷害後遺障害」
旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき。後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額が支払われます。
「傷害治療費用」
旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に医師の治療をうけられたとき。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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傷害・賠償保険などに関する用語編
傷害保険・賠償責任保険などについて、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
海外旅行保険、携行品損害、ゴルフ保険、賠償責任保険など。





