保険法
保険法(ほけんほう)とは?損害保険の基本用語「は行」
よくご質問いただくわかりにくい損害保険用語のご説明。損害保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「保険法」
保険法は、従来の「商法」における保険に関する規定(商法第2編第10章)を約100年ぶりに全面的に改正したもので、商法から独立し単独で平成22年(2010年)4月1日から施行されます。
損害保険の契約、生命保険の契約に適用され、現行の商法には規定されていなかった傷害疾病保険の契約にも適用されます。
その他の主な変更点は、保険契約者を保護するために契約締結時の告知に関するルール(契約者・被保険者の自発的な申告「自発的申告義務」から、保険会社の告知事項に回答する「質問応答義務」へ)や、保険金支払い時期に関する規定(保険金の支払時期について、適正な保険金の支払のために必要な調査のための合理的な期間が経過した後は、保険者は遅滞の責任を負うこととしています。)が見直しされました。
- 保険法
保険契約者と保険会社との間の契約にかかわるルールを定めた法律で、2010年4月1日から施行されます。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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損害保険に関する基本用語編
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AIU保険会社、三井住友海上、賠償金、示談など。





