損害保険料控除
損害保険料控除(そんがいほけんりょうこうじょ)とは?損害保険の基本用語「さ行」
よくご質問いただくわかりにくい損害保険用語のご説明。損害保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「損害保険料控除制度」
平成19年1月に地震保険料控除が新設され、火災保険・傷害保険などに対する損害保険料控除制度は平成18年12月末に廃止されました。
ただし、平成18年12月末よりも以前に契約された、保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約(積立型保険契約等)は、平成19年1月1日以後に保険料が変更があった場合を除き、これまで通りの損害保険料控除が適用されます。
控除限度額:所得税15,000円、住民税10,000円
- 地震保険料控除制度とは?
地震保険料が最大年間5万円限度(個人住民税は2万5千円限度)で控除の対象となります。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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損害保険に関する基本用語編
損害保険の基本的な用語について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
AIU保険会社、三井住友海上、賠償金、示談など。





