傷害による損害
傷害による損害(しょうがいによるそんがい)とは?自動車保険用語「さ行」
よくご質問いただくわかりにくい自動車保険用語のご説明。自動車保険・自賠責についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「傷害による損害」(自賠責保険)
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払われます。
支払い限度額…被保険者1名あたり最高120万円まで
| 治療関係費 | 入院中の看護料、自宅または通院看護料、応急手当費、診察料、投薬料、手術料 入院中の諸雑費 義肢、義眼、眼鏡、補聴器、義歯、松葉杖等の費用 診断書、診療報酬明細書の発行手数料 |
| 文書料 | 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明、住民票などの発行手数料 |
| 休業損害 | 交通事故による傷害のために生じた収入の減少の補償。 1日につき5,700円支払われます。 立証資料などにより1日につき5,700円を超えることが明らかな場合には、1日につき19,000円限度に実額が支払われます。 対象日数は実休業日数を基準に治療期間の範囲内で決められます。 |
| 慰謝料 | 精神的・肉体的な苦痛などに対する補償。 1日につき4,200円支払われます。 対象日数は治療日数、ケガの様態によって治療期間の範囲内で決められます。 |
死亡するまでの傷害による損害(自賠責保険)
傷害による損害の場合と同じ…最高120万円まで
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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自動車保険・自賠責保険について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
ゴールド免許割引、自賠責、人身傷害補償、ノンフリート等級、ノーカウント事故など。
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