自動車損害賠償保障法
自動車損害賠償保障法(じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう)とは?自動車保険用語「さ行」
よくご質問いただくわかりにくい自動車保険用語のご説明。自動車保険・自賠責についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「自動車損害賠償保障法」(自賠法)
自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合の損害賠償を保障する制度を確立することによって、被害者の保護を図ること、自動車運送の健全な発達に資することを目的として1955年に制定された法律です。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は法律で定められた強制保険です。
自動車損害賠償保障法により、すべての自動車(バイク・原付)は自賠責・自賠責共済への加入が義務づけられていますので必ず加入しなくてはなりません。
自賠責に加入しないで運転すると法律等により処罰されます。
(1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに道路交通法上の違反点数6点となり、運転免許停止処分がなされる。)
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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自動車保険編
自動車保険・自賠責保険について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
ゴールド免許割引、自賠責、人身傷害補償、ノンフリート等級、ノーカウント事故など。
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