自賠責保険
自賠責保険(じばいせきほけん)とは?自動車保険用語「さ行」
よくご質問いただくわかりにくい自動車保険用語のご説明。自動車保険・自賠責についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」
法律(自動車損害賠償保障法(自賠法))ですべての自動車やバイクに加入することが義務つけられている強制保険です。自賠責保険は運転中に他人を死亡させたり、ケガをさせた時の対人賠償(損害賠償責任)を補償されます。人身事故のみが補償の対象です。自賠責の支払い限度額は死亡3,000万円、後遺障害75万円~4,000万円、傷害120万円です。
自賠責に加入しないで運転すると法律等により処罰されます。
(1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに道路交通法上の違反点数6点となり、運転免許停止処分がなされる。)
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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自動車保険編
自動車保険・自賠責保険について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
ゴールド免許割引、自賠責、人身傷害補償、ノンフリート等級、ノーカウント事故など。
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