加害者
加害者(かがいしゃ)とは?自動車保険用語「か行」
よくご質問いただくわかりにくい自動車保険用語のご説明。自動車保険・自賠責についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「加害者」
交通事故の場合、相手方に死傷をさせた側の人のことをいい(一般的に運転者)、この場合には「被害者」の人よりも過失が小さくても、「加害者」という言葉を用いられて、両者がケガをした場合などは両者が被害者兼加害者という場合もあります。
「加害者請求」
「加害者」が「被害者」に損害損害金の全額、あるいは一部を支払った後に、「加害者」が自分の加入している自賠責保険会社に保険金を請求することです。
(実際に被害者に支払った金額を限度に請求できますので、領収書など支払いを証明する書類が必要です。)
「加害者と3つの責任」
交通事故を起こすと運転者は3つの責任を負うことになります。
- 民事上の責任
「加害者」は「被害者」に与えた損害を金銭で賠償する責任があります。その賠償責任に対して自賠責保険や任意保険から保険金として「被害者」の方に支払われます。
自賠責保険では人身事故による損害賠償責任が補償されます。「被害者」の方に対する治療費、通院費、入院費、休業補償、後遺障害がある場合は逸失利益・慰謝料の補償。死亡の場合は、逸失利益に対する補償、精神的損害に対する慰謝料、葬儀費用などの支払われます。ただし物損事故に対する賠償や自賠責の保険金額を超える金額については、補償されません。 - 刑事上の責任
刑法上、懲役、禁錮、罰金(業務上過失致傷罪・業務上過失致死罪・業務上傷害罪)などがあります。 - 行政上の責任
公安委員会から交通反則金や運転免許証の停止や取り消しなどの行政処分があります。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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自動車保険・自賠責保険について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
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