休業損害
休業損害(きゅうぎょうそんがい)とは?自動車保険用語「か行」
よくご質問いただくわかりにくい自動車保険用語のご説明。自動車保険・自賠責についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「休業損害」
休業損害とは、交通事故によって負傷し、交通事故に遭わなければ得られたであろう収入を失ったことによる損害のことです。
交通事故による傷害のために生じた収入の減少の補償(自賠責)
1日につき5,700円支払われます。
立証資料などにより1日につき5,700円を超えることが明らかな場合には、1日につき19,000円限度に実額が支払われます。対象日数は実休業日数を基準に治療期間の範囲内で決められます。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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自動車保険編
自動車保険・自賠責保険について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
ゴールド免許割引、自賠責、人身傷害補償、ノンフリート等級、ノーカウント事故など。






