後遺障害による損害
後遺障害による損害(こういしょうがいによるそんがい)とは?自動車保険用語「か行」
よくご質問いただくわかりにくい自動車保険用語のご説明。自動車保険・自賠責についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「後遺障害による損害」(自賠責保険)
身体に残った後遺障害の程度に応じた等級により逸失利益および慰謝料が支払われます。後遺障害とは、事故により身体の回復が困難と見込まれる障害が残ったために、労働能力や日常生活に支障があると思われる場合をいいます。
- 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害をのこして介護を要する後遺障害
- 常時介護を要する場合…最高4,000万円まで
- 随時介護を要する場合…最高3,000万円まで
- 1、以外の後遺障害(障害の程度による)
- 第1級…最高3,000万円まで~第14級…最高75万円まで
| 逸失利益 | 後遺障害が残らなければ得られていたはずの収入。 収入および各後遺障害の等級(第1級~第14級)に応じた労働能力喪失率、喪失期間などにより計算されます。 |
| 慰謝料等 | 精神的・肉体的な苦痛などに対する補償等。 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害をのこして常時介護を要する後遺障害は1,600万円(被扶養者有は1,800万円) 随時介護が必要な場合は1,163万円(被扶養者有は1,333万円)また、初期費用として常時介護の場合500万円、随時介護の場合205万円加算されます。 それ以外の場合 障害の程度により、第1級1,100万円~第14級32万円 |
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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