自損事故保険
自損事故保険(じそんじこほけん)とは?自動車保険用語「さ行」
よくご質問いただくわかりにくい自動車保険用語のご説明。自動車保険・自賠責についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「自損事故保険」
自らの単独事故などにより搭乗者などが死傷したときの補償。
自損事故(壁やガードレールに衝突、道路・崖から転落)やご自身の過失責任が10割の事故で、ご契約車両の運転者や搭乗中の方が死傷・後遺障害を負い、自賠責保険などの保険金が支払われない場合(自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条に基づく損害賠償請求権が発生しないとき)に、自損事故保険金が定額の保険金が支払われます。
対人賠償保険や人身傷害保険に自動的に付帯されていて、人身傷害補償保険で補償される場合は自損事故補償からは重複して保険金は支払われません。
保険会社によって名称や補償範囲などが異なる場合がありますのでご注意下さい。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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自動車保険編
自動車保険・自賠責保険について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
ゴールド免許割引、自賠責、人身傷害補償、ノンフリート等級、ノーカウント事故など。
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