内払金請求
内払金請求(うちばらいきんせいきゅう)とは?自動車保険用語「あ行」
よくご質問いただくわかりにくい自動車保険用語のご説明。自動車保険・自賠責についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「内払金請求」(自賠責)
内払い請求とは、治療継続中であっても治療費、入院費などの総損害額未確定の場合でも、その損害が10万円を超える場合に請求する方法です。
死亡や後遺障害の場合には請求できません。
加害者請求、被害者請求ともに認められています。傷害事故で120万円の限度額まで10万円単位で請求可能で、賠償額が確定したら、すでに支払われた内払金分が控除され、残りの分が支払われます。
加害者請求
治療が長引いてその間の損害が10万円以上になると確認されたときは、総損害額が確定しない場合でもその額を請求することができます。
(実際に被害者に支払った金額を限度に請求できますので、領収書など支払いを証明する書類が必要です。)
被害者請求
治療が長引いてその間の損害が10万円以上になると確認されたときは、総損害額が確定しない場合でもその額を請求することができます。
(診療報酬明細書など損害を証明する書類が必要です。)
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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自動車保険・自賠責保険について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
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