無保険車傷害
無保険車傷害(むほけんしゃしょうがい)とは?自動車保険用語「ま行」
よくご質問いただくわかりにくい自動車保険用語のご説明。自動車保険・自賠責についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「無保険車傷害」
無保険の車によって死亡・後遺障害を負った場合の補償。
無保険の自動車(自動車保険に入っていない車)や自動車保険に加入していてもその事故に保険金が支払われない自動車(対人賠償に未加入など)との事故により、死亡または後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償や賠償金が得られないときに、保険金が支払われます。
「無保険車傷害保険金」
相手の方が負担すべき損害賠償額から、無保険車等の自賠責保険により支払われる金額の合計が人身傷害保険金の額を上回る場合に、被保険者1名につき2億円を限度として支払われます。
保険会社によって名称や補償範囲などが異なる場合がありますのでご注意下さい。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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自動車保険・自賠責保険について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
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