被害者
被害者(ひがいしゃ)とは?自動車保険用語「は行」
よくご質問いただくわかりにくい自動車保険用語のご説明。自動車保険・自賠責についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「被害者」
交通事故などに巻き込まれて、損害を被った方のことをいいます。
自賠責保険は、自動車による人身事故の被害者や遺族の救済する目的で、すべての自動車に加入を義務づけられている保険です。
被害者請求
自賠責保険では「被害者」から直接、「加害者」の契約している自賠責の損害保険会社等に損害賠償額の支払いを請求することができます。
加害者から賠償が受けられなかった場合、または当座の出費をまかなうための内払金や仮渡金制度があります。
政府の保障事業
ひき逃げされ加害者がわからない、事故の相手が無保険車(自賠責保険未加入)や盗難車による人身事故で被害を受けた人については、自賠責保険(自賠責共済)から救済が受けられない場合があります。
このような被害者の対し、政府(国土交通省)が保障事業をおこない、損害の補てんをおこなう救済制度(政府の保障事業)があります。保障事業への請求は業務委託を受けた損害保険会社などで受け付けています。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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自動車保険編
自動車保険・自賠責保険について、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
ゴールド免許割引、自賠責、人身傷害補償、ノンフリート等級、ノーカウント事故など。
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