一部損
一部損(いちぶそん)とは?火災・地震保険用語「あ行」
よくご質問いただくわかりにくい火災保険用語のご説明。火災保険・地震保険などについて、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
「一部損」
地震保険支払いの基準で、地震等による被害を「全損」、「半損」、「一部損」に分類されて、地震保険損害調査査定指針によって認定される。
建物の一部損(地震保険の支払い)
建物の主要構造部(基礎・柱・屋根などの損害額が建物の時価額の3~20%未満)になった場合、または建物(全損や半損に至らない床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水)になった場合、支払われる保険金は契約金額の5%(時価額限度)
家財の一部損(地震保険の支払い)
家財の損害額が家財の時価額の10~30%未満で、支払われる保険金は契約金額の5%(時価が限度)
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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火災保険・地震保険編
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建築年割引、再調達価格、時価、比例てん補、構造級別など。





