地震保険料所得控除
地震保険料所得控除(じしんほけんりょうしょとくこうじょ)とは?火災・地震保険用語「さ行」
よくご質問いただくわかりにくい火災保険用語のご説明。火災保険・地震保険などについて、お客様からよくお問い合わせいただいております、用語をわかりやすくご説明いたします。
「地震保険料所得控除」
住宅や家財を目的とした火災保険に付帯する地震保険の保険料を支払った場合、最大年間5万円限度(個人住民税は2万5千円限度)で地震保険料控除の対象となります。
平成19年1月より、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、従来の損害保険料控除制度が廃止され、地震保険料控除が創設されました。
火災保険の保険料は控除の対象にはなりませんが、平成18年12月末よりも以前に契約された、保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約(積立型保険契約等)は、平成19年1月1日以後に保険料が変更があった場合を除き、これまで通りの損害保険料控除が適用されます。
控除限度額:所得税15,000円、住民税10,000円
地震保険と長期契約が両方ある場合の控除額は合わせて5万円が限度です。
- 地震保険料控除制度とは?
地震保険料が最大年間5万円限度(個人住民税は2万5千円限度)で控除の対象となります。
さらに詳しいご説明は保険会社の「約款」、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり」、「注意喚起情報」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
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火災保険・地震保険編
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建築年割引、再調達価格、時価、比例てん補、構造級別など。





