保険法制定のご案内-インフォメーション
明治32年に商法が制定されてから実質約100年間改正されてきませんでしたが、社会情勢の変化から時代に適合したものに見直され、2008年6月6日に「保険契約にかかわるルール」を定めた新しい法律「保険法」が成立しました。
保険法は、従来の「商法」における保険に関する規定(商法第2編第10章)を約100年ぶりに全面的に改正したもので、商法から独立し単独で平成22年(2010年)4月1日から施行されます。
損害保険の契約、生命保険の契約に適用され、現行の商法には規定されていなかった傷害疾病保険の契約にも適用されます。
その他の主な変更点は、保険契約者を保護するために契約締結時の告知に関するルール(契約者・被保険者の自発的な申告「自発的申告義務」から、保険会社の告知事項に回答する「質問応答義務」へ)や、保険金支払い時期に関する規定(保険金の支払時期について、適正な保険金の支払のために必要な調査のための合理的な期間が経過した後は、保険者は遅滞の責任を負うこととしています。)が見直しされました。
- 保険法条文
保険契約者と保険会社との間の契約にかかわるルールを定めた法律で、2010年4月1日から施行されます。 - 保険の加入ご相談窓口
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