保険法|第二章 損害保険
第一節 成立
(損害保険契約の目的)
第三条 損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができる。
(告知義務)
第四条 保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第二十八条第一項及び第二十九条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。
(遡及保険)
第五条 損害保険契約を締結する前に発生した保険事故(損害保険契約によりてん補することとされる損害を生ずることのある偶然の事故として当該損害保険契約で定めるものをいう。以下この章において同じ。)による損害をてん補する旨の定めは、保険契約者が当該損害保険契約の申込み又はその承諾をした時において、当該保険契約者又は被保険者が既に保険事故が発生していることを知っていたときは、無効とする。
2. 損害保険契約の申込みの時より前に発生した保険事故による損害をてん補する旨の定めは、保険者又は保険契約者が当該損害保険契約の申込みをした時において、当該保険者が保険事故が発生していないことを知っていたときは、無効とする。
(損害保険契約の締結時の書面交付)
第六条 保険者は、損害保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一. 保険者の氏名又は名称
二. 保険契約者の氏名又は名称
三. 被保険者の氏名又は名称その他の被保険者を特定するために必要な事項
四. 保険事故
五. その期間内に発生した保険事故による損害をてん補するものとして損害保険契約で定める期間
六. 保険金額(保険給付の限度額として損害保険契約で定めるものをいう。以下この章において同じ。)又は保険金額の定めがないときはその旨
七. 保険の目的物(保険事故によって損害が生ずることのある物として損害保険契約で定めるものをいう。以下この章において同じ。)があるときは、これを特定するために必要な事項
八. 第九条ただし書に規定する約定保険価額があるときは、その約定保険価額
九. 保険料及びその支払の方法
十. 第二十九条第一項第一号の通知をすべき旨が定められているときは、その旨
十一. 損害保険契約を締結した年月日
十二. 書面を作成した年月日
2. 前項の書面には、保険者(法人その他の団体にあっては、その代表者)が署名し、又は記名押印しなければならない。
(強行規定)
第七条 第四条の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なもの及び第五条第二項の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。


