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保険法|第三章 生命保険

第一節 成立
(告知義務)
第三十七条 保険契約者又は被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故(被保険者の死亡又は一定の時点における生存をいう。以下この章において同じ。)の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第五十五条第一項及び第五十六条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。
(被保険者の同意)
第三十八条 生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約(保険者が被保険者の死亡に関し保険給付を行うことを約する生命保険契約をいう。以下この章において同じ。)は、当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。
(遡及保険)
第三十九条 死亡保険契約を締結する前に発生した保険事故に関し保険給付を行う旨の定めは、保険契約者が当該死亡保険契約の申込み又はその承諾をした時において、当該保険契約者又は保険金受取人が既に保険事故が発生していることを知っていたときは、無効とする。  死亡保険契約の申込みの時より前に発生した保険事故に関し保険給付を行う旨の定めは、保険者又は保険契約者が当該死亡保険契約の申込みをした時において、当該保険者が保険事故が発生していないことを知っていたときは、無効とする。
(生命保険契約の締結時の書面交付)
第四十条 保険者は、生命保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一. 保険者の氏名又は名称
二. 保険契約者の氏名又は名称
三. 被保険者の氏名その他の被保険者を特定するために必要な事項
四. 保険金受取人の氏名又は名称その他の保険金受取人を特定するために必要な事項
五. 保険事故
六. その期間内に保険事故が発生した場合に保険給付を行うものとして生命保険契約で定める期間
七. 保険給付の額及びその方法
八. 保険料及びその支払の方法
九. 第五十六条第一項第一号の通知をすべき旨が定められているときは、その旨
十. 生命保険契約を締結した年月日
十一. 書面を作成した年月日
2. 前項の書面には、保険者(法人その他の団体にあっては、その代表者)が署名し、又は記名押印しなければならない。
(強行規定)
第四十一条 第三十七条の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なもの及び第三十九条第二項の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。

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