保険法|第三章 生命保険
第三節 保険給付
(被保険者の死亡の通知)
第五十条 死亡保険契約の保険契約者又は保険金受取人は、被保険者が死亡したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
(保険者の免責)
第五十一条 死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。ただし、第三号に掲げる場合には、被保険者を故意に死亡させた保険金受取人以外の保険金受取人に対する責任については、この限りでない。
一. 被保険者が自殺をしたとき。
二. 保険契約者が被保険者を故意に死亡させたとき(前号に掲げる場合を除く。)。
三. 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
四. 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。
(保険給付の履行期)
第五十二条 保険給付を行う期限を定めた場合であっても、当該期限が、保険事故、保険者が免責される事由その他の保険給付を行うために確認をすることが生命保険契約上必要とされる事項の確認をするための相当の期間を経過する日後の日であるときは、当該期間を経過する日をもって保険給付を行う期限とする。
2. 保険給付を行う期限を定めなかったときは、保険者は、保険給付の請求があった後、当該請求に係る保険事故の確認をするために必要な期間を経過するまでは、遅滞の責任を負わない。
3. 保険者が前二項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、保険契約者、被保険者又は保険金受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかった場合には、保険者は、これにより保険給付を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない。
(強行規定)
第五十三条 前条第一項又は第三項の規定に反する特約で保険金受取人に不利なものは、無効とする。


