保険法|第四章 傷害疾病定額保険
第二節 効力
(第三者のためにする傷害疾病定額保険契約)
第七十一条 保険金受取人が傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者であるときは、当該保険金受取人は、当然に当該傷害疾病定額保険契約の利益を享受する。
(保険金受取人の変更)
第七十二条 保険契約者は、給付事由が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる。
2. 保険金受取人の変更は、保険者に対する意思表示によってする。
3. 前項の意思表示は、その通知が保険者に到達したときは、当該通知を発した時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、その到達前に行われた保険給付の効力を妨げない。
(遺言による保険金受取人の変更)
第七十三条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2. 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
(保険金受取人の変更についての被保険者の同意)
第七十四条 保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。ただし、変更後の保険金受取人が被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあっては、被保険者又はその相続人)である場合は、この限りでない。
2. 前項ただし書の規定は、給付事由が傷害疾病による死亡のみである傷害疾病定額保険契約については、適用しない。
(保険金受取人の死亡)
第七十五条 保険金受取人が給付事由の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。
(保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意)
第七十六条 保険給付を請求する権利の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定(給付事由が発生した後にされたものを除く。)は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。
(危険の減少)
第七十七条 傷害疾病定額保険契約の締結後に危険が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって、保険料について、減少後の当該危険に対応する保険料に至るまでの減額を請求することができる。
(強行規定)
第七十八条 第七十一条の規定に反する特約で保険金受取人に不利なもの及び前条の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。


