自賠法|第三章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第四節 自動車損害賠償責任保険審議会
(設置)
第三十一条 金融庁に、自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第三十二条 削除
(諮問等)
第三十三条 内閣総理大臣は、第二十八条第一項に規定する場合において同項に規定する処分をしようとするとき、又は同条第二項若しくは第四項に規定する処分をしようとするときは、審議会に諮らなければならない。同条第三項に規定する場合において、同項前段に規定する期間を短縮しようとするとき、又は同項後段に規定する命令をしないこととするときについても、同様とする。
2.内閣総理大臣は、第二十八条の二第一項、第三項又は第五項の規定による同意をしようとするときは、審議会に諮らなければならない。
3.審議会は、前項の規定による諮問に応じて、第二十八条の二第一項、第三項又は第五項の規定による内閣総理大臣の同意に関し調査審議する。
第三十四条 削除
(委員)
第三十五条 審議会の委員は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て、任命する。
第三十六条~第三十八条 削除
(政令への委任)
第三十九条 第三十一条、第三十三条及び第三十五条に規定するもののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十条~第七十条 削除<
第三十一条 金融庁に、自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第三十二条 削除
(諮問等)
第三十三条 内閣総理大臣は、第二十八条第一項に規定する場合において同項に規定する処分をしようとするとき、又は同条第二項若しくは第四項に規定する処分をしようとするときは、審議会に諮らなければならない。同条第三項に規定する場合において、同項前段に規定する期間を短縮しようとするとき、又は同項後段に規定する命令をしないこととするときについても、同様とする。
2.内閣総理大臣は、第二十八条の二第一項、第三項又は第五項の規定による同意をしようとするときは、審議会に諮らなければならない。
3.審議会は、前項の規定による諮問に応じて、第二十八条の二第一項、第三項又は第五項の規定による内閣総理大臣の同意に関し調査審議する。
第三十四条 削除
(委員)
第三十五条 審議会の委員は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て、任命する。
第三十六条~第三十八条 削除
(政令への委任)
第三十九条 第三十一条、第三十三条及び第三十五条に規定するもののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十条~第七十条 削除<
自賠責保険は法律(自動車損害賠償保障法)で加入が義務つけられている強制保険です。自賠責に加入しないで運転すると法律等により処罰されます。
(1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに道路交通法上の違反点数6点となり、運転免許停止処分がなされる。)


