生命保険の基本保障
死亡保障を主契約にした生命保険は、被保険者が死亡するか、もしくは高度障害になった時に保険金を受け取ることができます。
死亡保障は世帯主に万が一のことがあったとき、残された家族、妻や子供などが生活費など経済的に困ることなく、きちんと暮らしていけるように掛けるものです。
高度障害保険金
被保険者が、責任開始期以後に発生した病気やケガを原因として、両眼の視力を全く永久に失ったり、言語機能を永久に失ったときなど、約款に定められた所定の高度障害状態になったに該当した場合に、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。
高度障害保険金などが支払われた場合には、契約は消滅します。
死亡保険金
被保険者が亡くなったときに、保険会社から受取人に契約保険金額が支払われます。
「主契約とは?」
生命保険の基本となる契約で、通常この部分(主契約)だけで単独で契約することができます。
例えば定期保険、終身保険などを主契約として、そこに保障を充実させるために特約として、疾病入院特約、災害入院特約、リビングニーズ特約などの特約をつけていきます。
例えば定期付終身保険は、主契約である終身保険に定期保険特約、入院保障特約などが付帯されている契約です。
定期保険特約などの特約は途中で解約しても主契約部分は継続されますが、主契約を解約された場合には契約は消滅します。
- 生命保険の特約
特約は主契約にセットできる足りない保障を付加するオプション部分のことです。
死亡したときに備える保険
- 定期保険
一定期間の死亡などに対して保険金が給付される生命保険。 - 終身保険
保険期間が終身、一生涯にわたって保障される生命保険。 - 定期付終身保険
終身保険に定期保険を組み合わせた生命保険。主契約が終身保険、特約で定期保険を上乗せする。 - 養老保険
保険期間内に死亡した場合に保険金が支払われるのはもちろんだが、満期になった時に生存していた場合、満期返戻金として保険金額と同額が支払われるというもの。 - 収入保障保険
死亡時の保険金をまとめて受け取るのではなく、定期的に分割して年金方式で受け取るタイプの保障。
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