脱サラした時に生命保険を見直す|自営業者
サラリーマンの方が勤めていた会社を辞めて、独立・起業したときには、保障の見直しをしましょう。
会社員を辞めて自営業者になると、厚生年金から脱退して、国民年金のみに加入することになります。サラリーマン時代に比べて、自営業者はもらえる公的年金が少なくなるので、保障額の増額などを検討する必要があります。
ご自身で備える保障を、多めにしっかり確保しましょう!
保障額の増額を考えましょう!
遺族年金は、国民年金のみから給付になります。サラリーマン家庭では妻子を残して夫が亡くなった場合、国民年金と厚生年金に加入しているため、遺族基礎年金と遺族厚生年金がもらえます。しかし、自営業者は、国民年金だけなのでサラリーマン(会社員や公務員)と比べると公的な遺族保障が少ないです。
老後の年金額も、サラリーマン家庭に比べて少額です。
休業中の収入を確保しましょう!
サラリーマン時代に加入していた健康保険では、怪我や病気で会社を休んだとき、給料の6割もらえる「傷病手当金制度」がありましたが、自営業者が加入している国民健康保険にはこれがありません。自営業者の方が、病気で仕事を休むと収入減に直結しやすいので、休業中の収入保障を確保すると安心です。
- サラリーマンはどのくらい遺族年金をもらえる?
夫が会社員家庭の場合、残された家族は公的年金から、いくら遺族年金を受け取ることができる? - 自営業者はどのくらい遺族年金をもらえる?
夫が自営業家庭の場合、残された家族は公的年金から、いくら遺族年金を受け取ることができる? - 傷病手当金とは?
労働者が業務外のケガや病気で働くことができず、その間勤め先の会社から賃金が支給されないなどの場合に健康保険から「傷病手当金」が給付されます。
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