先進医療に係わる費用|健康保険(公的保障)が使えない費用
先進医療に係る費用は全額自己負担!
先進医療とは、大学病院などで実施される新しい治療方法、高度で最先端な医療技術のうち、効果や安全性が確認され、将来的に保険診療への導入の可能性のある厚生労働大臣の承認を受けた治療・医療行為のことをいいます。
先進医療の認定は、医療技術と実施可能な医療施設の両方が定められています。そのため、同じ技術でも定められた病院・先進医療当該技術の施設で行われないと先進医療として認定されません。
(基準に該当する「先進医療」は、保険診療との併用が認められます。
通常の先進的な最新医療技術を受ける場合、保険診療が適用されず、自由診療となり、診療や検査なども含めて、総医療費の全額が自己負担となります。)
先進医療を受けた場合は、「保険診療」と「保険外診療」の併用は認められていますが、「先進医療に係る費用」(評価療法)は、健康保険が適用されないので患者が全額自己負担することになります。
(「先進医療に係る費用」は、医療の種類や病院によって異なる)
「先進医療に係る費用」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の一般の保険診療費用は、各健康保険制度における一部負担金を支払う。
先進医療等の最新の医療は、通常の医療と比べ、技術・治療効果はとても高いです。
しかし、技術料が非常に高いものもあり、しかもその費用は患者の全額自費負担です。
例:
総医療費が合計150万円で、そのうち50万円が「先進医療に係る費用」だった場合
- 先進医療に係る費用「50万円」は患者の全額自己負担。
- 通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の一般の保険診療費用は、各健康保険制度における一部負担金を支払う。
100万円の3割負担で「30万円」が自己負担。 - 健康保険の給付部分の一部負担(30万円)については、高額療養費制度が適用されます。
先進医療を受ける場合
先進医療は、患者が希望(説明内容を納得し同意書に署名)し、医師が必要性と合理性を認めた場合(治療内容や必要な費用などについて、医療機関より説明を受けます)に行われることになります。
先進医療を受けると、「先進医療に係る費用」、「通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の一般の保険診療費用」、「食事についての標準負担額」などを支払いますが、それぞれの金額を記載した領収書が発行されます。
領収書は、税金の医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管しましょう。
厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」
「評価療養」や「選定療養」を受けたときにかかる費用のうち、基礎的部分については保険給付され、特別料金部分については全額自己負担になります。特別料金部分は、高額療養費支給の対象にはならない。
- 先進医療(高度医療を含む)
- 医薬品・医療機器の治験に係る診療
- 薬事法承認後で保険収載前の医薬品・医療機器の使用
- 適応外の医薬品・医療機器の使用
- 特別療養環境(差額ベッド)
- 歯科の金合金等
- 金属床による総義歯
- 予約診療
- 時間外診療
- 大病院の初診・再診
- 小児う触の指導管理
- 180日以上の入院
- 制限回数を超える医療行為
- 入院した時の医療費用はいくらぐらいかかる?
入院時の一日あたりの自己負担費用は、平均2万円かかっています。
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