子ども手当
「子ども手当」は、次代の社会を担う子どもの育ちを、社会全体で支援するために創設された国の制度です。
子ども手当をもらったお父さん、お母さん方は、この支給の趣旨に副ってお子様のために、この子ども手当を使用していかなくてはなりません。
(法律上も受給者の責務として規定されています)
「子ども手当」は2010年度の時限立法で、現行の「子ども手当」が廃止されると、恒久法の児童手当法に基づき「児童手当」が自動的に復活します。
(2010年度の支給額を2011年9月まで延長する、「子ども手当のつなぎ法」が成立しています。)
子ども手当はいつもらえる?
2010年度(平成22年度)の支給月は6月、10月、平成23年2月の3回です。(土日祝日の場合は、直前の平日)
6月に4・5月分、10月に6月〜9月の4か月分、2月に10月〜1月の4か月分が支払われます(支給月の前月分までの手当が支給されます)
子ども手当はいくらもらえる?
2010年度(平成22年度)に支給される金額は、中学校修了までのお子様1人当たり、月額1万3,000円が父母等に支給されます。
子ども手当は誰がもらえる?
支給対象は、中学校修了までの子ども(15歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)のいる世帯で、子どもを監護し、かつ生計を同じくしていること等が支給要件なっています。
(所得制限は設けられていません)
子ども手当をもらうための手続きは?
受給には、お住まいの市区町村への「子ども手当認定請求書」の申請手続きが必要です。
ただし現在、児童手当をもらっているご家庭で、新たに子ども手当の対象となる子ども(原則として中学生2年生と中学3年生)がいない場合は、原則新たな手続きは必要ありません。
「子ども手当て」について詳しくはお住まいの市区町村へご照会ください。
- 子ども手当【平成23年10月〜】
平成23年10月から「子ども手当特別措置法」の施行により支給要件などが一部改正。

学資保険学資保険とは、子どもの教育費・教育準備金作り(高校・大学入学資金など)を目的とした保障。
お子様の高校・大学への入学・進学時期や満期時などに合わせて、祝い金や満期保険金が受け取れます。
一般的に親(両親のどちらか)が契約者、子どもが被保険者になって契約します。
子供(被保険者)が死亡した場合、死亡給付金が受け取れます。
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