犯罪被害給付制度
殺人・通り魔等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、または重い傷病や障害が残った犯罪被害者の方に対して、精神的・経済的な負担を軽減することを目的として、国から「犯罪被害者給付金」などが支援される制度。
- 被害者が死亡した場合は、遺族給付金が支給されます
被害者の年齢や収入額に基づいて算出され、最低額320万円~給付されます。 - 障害が残った場合は、障害給付金が支給されます
障害等級1等級~14等級の障害が残った場合に被害者の年齢や収入額に基づいて給付されます。 - 大ケガをした場合は、重症病給付金が支給されます
医療費の自己負担額や休業損害などが給付されます。
犯罪行為よる被害でも以下のような場合は、給付金の一部または全部が給付されないことがあります。
- 親族間による犯罪
- 労災保険などの公的給付金や賠償金を受け取っている
- 犯罪の原因が被害者にもある
申請の受付窓口は、各都道府県の警察本部または警察署になります。




