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高額療養費制度とは?

高額療養費制度を使えば、平均的な収入の方なら1ヶ月の支払いは10万円程度
長期入院や重い病気で治療が長引いた場合には、医療費(食事代・差額ベッド代などは含まれません)の自己負担額が高額になります。
健康保険を使って病気やケガで治療し、1ヶ月(1日~末日)に同じ月、同じ病院窓口で負担した額が自己負担限度額を超えたときは、超えた分全額が後で払い戻されます。
これを「高額療養費制度」といいます。
同じ保険医療機関での1ヶ月の窓口負担額(医療費)が、以下の自己負担限度額を超えた場合にその世帯の所得に応じて払い戻されます。
(時効は2年間なのでお手続きをお忘れなく!)
また、事前に申請して認定(自己負担限度額適用認定証の交付)をうければ、自己負担限度額だけを医療機関の窓口に支払うということもできます。

先進医療の技術料部分、差額ベッド代などの健康保険適用外の自己負担額や入院時の食事療養費の標準負担額(食事代)は、この高額療養費制度の対象外です。

  1. 70歳未満の人だけの世帯の自己負担限度額
所得区分 1ヶ月あたりの自己負担額
上位所得者世帯
(標準報酬月額が53万円以上の人)
150,000円+(医療費総額-500,000円)×1%
一般世帯
(標準報酬月額が53万円未満の人)
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
低所得者世帯
(市区町村税非課税世帯など)
35,400円

例:一般的な所得の方で、一ヶ月の医療費が100万円かかった場合

退院時に窓口に支払う金額は医療費100万円の3割負担なので、30万円。
自己負担額:80,100円+(1,000,000-267,000円)×1%=87,430円
300,000円-87,430円=212,570円
高額療養費制度で212,570円払い戻されます。
※高額療養費の「限度額適用認定証」を利用すれば、87,430円の自己負担額の支払いだけで済むので、高額な金額を支払うことがなくなります。

保険と健康保険

  • 入院時食事療養費とは?
    入院中に食事した場合の自己負担額は、一般の場合で1食260円・1日3食の自己負担額は780円です。
  • 傷病手当金とは?
    労働者が業務外のケガや病気で働くことができず、その間勤め先の会社から賃金が支給されないなどの場合に健康保険から「傷病手当金」が給付されます。
  • 埋葬料(費)・葬祭費
    加入者が亡くなったときに、埋葬を行なう人に埋葬料(費)が支給されます。
  • 健康保険の主な給付
    健康保険からの主な給付種類。高額療養費、傷病手当金などが支給されます。
  • 健康保険とは?【公的医療保険】
    病気やケガで治療したとき、公的保障の健康保険からいろいろな保障や給付が受けられます。

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