傷病手当金とは?
「健康保険」加入のサラリーマンなら「傷病手当金」がもらえます
労働者が業務外のケガや病気で働くことができず、その間勤め先の会社から賃金が支給されないなどの場合に、健康保険から「傷病手当金」が給付されます。
療養のために4日以上休んだ場合で、標準報酬日額の3分の2相当額が4日目(3日間の待機期間がある)から最長1年6ヶ月まで支給されます。
ただし給料の支払いがある場合には支給されません。(給料が支払われても傷病手当金よりも少ない場合は、その差額が支給される)
業務上や通退勤途上のケガや病気は労災保険の対象になります。
傷病手当金支給の4つの条件
- 病気やケガのために療養している
- 仕事に就けない状態
- 4日以上仕事を休んでいる
- 給料の支払がない
市町村の地域保険である「国民健康保険」には傷病手当金はありません!
例:月給30万円のサラリーマンが病気療養により10日仕事を休んだ場合。
標準報酬日額は1万円(標準報酬月額の30分の1相当額)
標準報酬日額1万円の3分の2相当額=6,667円
「傷病手当金」
6,667円×7日分(10日-3日)=46,669円が支給されます。
保険と健康保険
- 高額療養費制度とは?
健康保険1ヶ月に窓口で負担した額が自己負担限度額を超えたときは、超えた分が後で払い戻されます。 - 入院時食事療養費とは?
入院中に食事した場合の自己負担額は、一般の場合で1食260円・1日3食の自己負担額は780円です。 - 埋葬料(費)・葬祭費
加入者が亡くなったときに、埋葬を行なう人に埋葬料(費)が支給されます。 - 健康保険の主な給付
健康保険からの主な給付種類。高額療養費、傷病手当金などが支給されます。 - 健康保険とは?【公的医療保険】
病気やケガで治療したとき、公的保障の健康保険からいろいろな保障や給付が受けられます。




