健康保険の主な給付内容
病気やケガ(業務上・通勤災害を除く)で治療したとき、治療費や入院費などのかかった医療費が一部自己負担で医療が受けられ、公的保障から医療やさまざまな給付を受けることができます。
現物給付
療養の給付
療養その他に要する費用の7割(自己負担3割)
特定療養費
特定承認医療機関で先進医療を受けた場合、診察・検査・投薬・入院料などの基礎部分。
入院時食事療養費
入院1日につき、標準負担額780円(一般の場合)を超える部分。(自己負担1日780円)
訪問看護療養費
在宅で療養中の患者が、医師の指示に基づき訪問介護サービスを受けた場合に要した費用の7割(自己負担3割)
現金給付
傷病手当金
療養のために4日以上休んだ場合で、標準報酬日額の3分の2相当額が4日目(3日間の待機期間がある)から最長1年6ヶ月まで支給されます。(3日目までと18ヶ月以上は自己負担)
高額療養費
1ヶ月(1日~末日)に同じ月、同じ病院窓口で負担した額が自己負担限度額を超えたときは、超えた分が高額療養費として全額が後で払い戻されます。
療養費
やむをえない事情により、医療費を全額自己負担した場合に、一定自己負担額を引いた額が払い戻されます。
移送費
歩行困難な患者の移送について、医師の指示で移送された場合で保険者に認められた実費が支給されます。
出産育児一時金
出産した場合に、1児ごとに42万円が支給されます。
出産手当金
出産のために会社を休み、会社から給料が支給されない場合に、出産手当金が支給されます。
埋葬料(費)
被保険者本人が亡くなったときに、埋葬を行なう人に埋葬料(費)が支給されます。
※国民健康保険では、傷病手当金、出産手当金は給付されません。
保険と健康保険
- 高額療養費制度とは?
健康保険1ヶ月に窓口で負担した額が自己負担限度額を超えたときは、超えた分が後で払い戻されます。 - 入院時食事療養費とは?
入院中に食事した場合の自己負担額は、一般の場合で1食260円・1日3食の自己負担額は780円です。 - 傷病手当金とは?
労働者が業務外のケガや病気で働くことができず、その間勤め先の会社から賃金が支給されないなどの場合に健康保険から「傷病手当金」が給付されます。 - 埋葬料(費)・葬祭費
加入者が亡くなったときに、埋葬を行なう人に埋葬料(費)が支給されます。 - 健康保険とは?【公的医療保険】
病気やケガで治療したとき、公的保障の健康保険からいろいろな保障や給付が受けられます。




