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遺族年金

夫に万一のことがあったら、夫の加入する公的年金から、残された遺族(妻や子供)に遺族年金が支給されます。
サラリーマンの方の場合、妻(年収850万円未満)と子供たちを残して死亡すると、子供が18歳になるまでの間、国から月々15万円程度の年金(遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせて)を受け取ることができます。

遺族基礎年金

国民年金(20歳以上の国民は加入義務がある)に加入中の加入者が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳未満の子ども(障害者は20歳未満)のいる妻」または「18歳未満の子ども」に、遺族基礎年金が子が18歳の誕生日迎える年度の3月31日まで、子の人数に応じて所定の金額が支給されます。
18歳未満の子供がいない場合には給付されません。
自営業者の場合は国民年金のみに加入しているので、遺族が受け取ることができるのはこの遺族基礎年金のみです。

受給区分 支給される年額(平成21年)
妻のみ(子なし) 給付なし
子1人 792,100円
妻と子1人 1,020,000円
妻と子2人 1,247,900円
妻と子が3人以上
(子1人につき)
+75,900円
  • 遺族基礎年金とは?
    夫に万一のことがあったら、夫の加入する国民年金から遺族基礎年金が支給され受け取ることができます。

遺族厚生(共済)年金

厚生(共済)年金(サラリーマンや公務員が加入している)に加入中の加入者が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた遺族(配偶者または子、父母、孫、祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生(共済)年金が支給されます。
加入中の収入や加入年数により年金額は変わる。
厚生年金、共済年金に加入している人は、国民年金にも自動的に加入していて、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つの年金がもらえる。

  • 遺族厚生年金とは?
    サラリーマンの夫に万一のことがあったら、夫の加入する厚生年金から遺族厚生年金が支給され受け取ることができます。

国民年金のみ加入

自営業者など国民年金のみに加入している
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金を受給できます。

  • 18歳以下の子供・妻がいる場合(子供が18歳になるまで)「遺族基礎年金」が支給されます。
  • 18歳以下の子供がいない場合、夫が国民年金に25年以上加入、婚姻期間が10年以上ある場合(妻が60歳から64歳まで支給)「寡婦年金」が支給されます。

国民年金と厚生年金に加入

サラリーマンや公務員など国民年金と厚生年金に加入している
遺族基礎年金、遺族厚生年金、中高齢寡婦加算を受給できます。

遺族年金の年金額。妻と子供2人の場合(自営業世帯月額10.4万円・サラリーマン世帯月額15.4万円

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