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遺族基礎年金

遺族基礎年金は国民年金の遺族年金のことをいい、老齢基礎年金満額と同額が遺族基礎年金として、残された子どもや妻に支給されます。
国民年金(20歳以上の国民は加入義務がある)に加入中の加入者が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳未満の子ども(障害者は20歳未満)のいる妻」または「18歳未満の子ども」に、子どもが18歳の誕生日迎える年度の3月31日まで、子の人数に応じて所定の金額が加算され支給されます。
18歳未満の子供がいない妻だけの場合には、遺族基礎年金は給付されません。

国民年金や厚生年金、共済年金などに加入している人が遺族基礎年金の対象で、自営業者の場合は国民年金のみに加入しているので、遺族が受け取ることができるのは、この遺族基礎年金のみです。
厚生年金、共済年金などに加入している人は、「遺族厚生年金」も受け取れます。

  1. 国民年金、厚生年金、共済年金などに加入している
  2. 18歳までの子どもがいる

    ↓↓受け取れます

受給区分 支給される年額(平成21年)
妻のみ(子なし) 給付なし(寡婦年金または死亡一時金)
子1人 792,100円
妻と子1人 792,100+227,900=1,020,000円
妻と子2人 792,100+227,900+227,900=1,247,900円
妻と子が3人以上
(子1人につき)
+75,900円

夫が自営業者などで国民年金のみ加入している場合、18歳未満の子供がいない妻には、遺族基礎年金は給付されません。そのかわりに「寡婦年金」か「死亡一時金」のどちらかがもらえる。

  1. 国民年金のみ加入している自営業者
  2. 18歳までの子どもがいない

    ↓↓受け取れます

寡婦年金とは?
遺族基礎年金のもらえない65歳未満の妻で、夫が国民年金に25年以上加入、婚姻関係が10年以上あった場合には寡婦年金が支給されます。
寡婦年金額は 夫に支給されるはずだった老齢基礎年金の4分の3相当額で、60歳から65歳までの間に支給されますが、妻は再婚した場合には失権します。

死亡一時金とは?
国民年金の第一号被保険者(厚生年金に加入していない自営業者など)として保険料を3年以上納付した人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を給付せずに亡くなり、遺族年金、寡婦年金も発生しない場合に支給されるものです。 

遺族年金の年金額。妻と子供2人の場合(自営業世帯月額10.4万円・サラリーマン世帯月額15.4万円

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