遺族厚生年金
厚生(共済)年金(サラリーマンや公務員が加入している)に加入中の加入者が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた遺族(配偶者または子、父母、孫、祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生(共済)年金が支給されます。
亡くなった夫の「報酬比例部分」の4分の3が年金額になり、加入中の収入や加入年数により遺族厚生年金の年金額は変わります。
厚生年金、共済年金に加入している人は、国民年金(基礎年金)にも自動的に加入していて、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つの年金がもらえる。
遺族基礎年金と違い、子供のいない妻も遺族厚生年金を受け取れる。
ただし、子供のいない30歳未満の若い妻は、遺族厚生年金を受け取ることのできるが、5年間の有期給付になる。
| 受給区分 | 支給される(平成21年) |
| 妻のみ(子なし) | 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算(40歳から65歳) |
| 妻と子 | 遺族基礎年金+遺族厚生年金+(中高齢寡婦加算) |
「中高齢寡婦加算」
遺族厚生年金には中高齢寡婦加算があり、以下の条件の場合に40歳から65歳までの間、遺族厚生年金とは別に上乗せされ支給される。
・夫が亡くなった時に40歳以上65歳未満の遺族基礎年金の給付されていない妻
・子どもが18歳になり遺族基礎年金がもらえなくなった後、妻の年齢が40歳から65歳未満である場合
加算額は年額594,200円。
65歳以降は経過的寡婦加算になります。(昭和31年4月2日以後生まれの妻には経過的寡婦加算はありません)

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