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サラリーマンはどのくらい遺族年金をもらえる?

会社員の夫が亡くなった場合、夫の加入する国民年金・厚生年金から、残された遺族(妻や子供)に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が支給されます。
サラリーマンの方の場合、妻(年収850万円未満)と子供たちを残して死亡すると、国から月々15万円程度の年金(遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせて)を受け取ることができます。
サラリーマンや公務員など国民年金と厚生年金に加入している場合
遺族基礎年金、遺族厚生年金、中高齢寡婦加算を受給できます。

遺族基礎年金がもらえます

国民年金(20歳以上の国民は加入義務がある)に加入中の加入者が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳未満の子ども(障害者は20歳未満)のいる妻」または「18歳未満の子ども」に、遺族基礎年金が子が18歳の誕生日迎える年度の3月31日まで、子の人数に応じて所定の金額が支給されます。

受給区分 支給される年額(平成21年)
妻のみ(子なし) 給付なし
子1人 792,100円
妻と子1人 1,020,000円
妻と子2人 1,247,900円
妻と子が3人以上
(子1人につき)
+75,900円
  • 遺族基礎年金とは?
    夫に万一のことがあったら、夫の加入する国民年金から遺族基礎年金が支給され受け取ることができます。

遺族厚生(共済)年金がもらえます

厚生(共済)年金(サラリーマンや公務員が加入している)に加入中の加入者が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた遺族(配偶者または子、父母、孫、祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生(共済)年金が支給されます。
加入中の収入や加入年数により年金額は変わる。
厚生年金、共済年金に加入している人は、国民年金にも自動的に加入していて、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つの年金がもらえる。

会社員として入社して亡くなるまでの平均年収が360万円程、厚生年金に加入していた期間が22歳から35歳までの13年間だった場合、支給される遺族厚生年金は年額約51万円となります。遺族厚生年金年額51万円が、終身支給され続けます。

長女が18歳になった時点で遺族基礎年金が支給されなくなくなりますが、妻が41歳から遺族厚生年金の51万円と中高齢寡婦加算59万4200円が合わせて受給できます。(遺族基礎年金を受給していた妻が、子が18歳以上になり、遺族基礎年金終了時点で40歳以上の妻が、65歳の自分の老齢基礎年金を受け取るまでのつなぎとして、遺族厚生年金に中高年寡婦加算という加算をする制度)
65歳になると自分の老齢基礎年金を受け取ることになり、自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金を原則的に生涯受け取れます。

  • 遺族厚生年金とは?
    サラリーマンの夫に万一のことがあったら、夫の加入する厚生年金から遺族厚生年金が支給され受け取ることができます。

厚生年金加入の会社員がもらえる遺族年金額は?

夫(会社員35歳)妻(専業主婦30歳)・子(長男10歳・長女7歳)
平均月収30万円、勤続年数13年


夫死亡時にもらえる遺族年金額(モデルケース概算)
公的年金
(長男が18歳になるまで)
遺族基礎年金+遺族厚生年金×8年間
(125万円+51万円×8年)
1,408万円
公的年金
(長女が18歳になるまで)
遺族基礎年金+遺族厚生年金×3年間
(102万円+51万円×3年)
459万円
公的年金
(妻が42歳~64歳まで)
遺族厚生年金+中高齢寡婦×22年間
(51万円+59万円×22年)
2,420万円
公的年金
(妻が65歳~87歳まで)
遺族厚生年金+老齢基礎年金×22年間
(51万円+79万円×22年)
2,860万円
合計:7,147万円

今、夫が死亡すると、公的年金から妻と子供に「約7,147万円」が(妻が平均寿命までの間)で支給されることになります。
長女が独立する23歳頃までにも「約2307万円」程の金額が支給されます。

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