自営業者はどのくらい遺族年金をもらえる?
自営業の夫が亡くなった場合、夫の加入する国民年金から、残された遺族(妻や子供)に遺族基礎年金が支給されます。
自営業者の方の場合、妻と子供たちを残して死亡すると、子供が18歳になるまでの間、国から月々約6万円~10万円程度の遺族年金(家族構成によりかわります)を受け取ることができます。
遺族基礎年金がもらえます
遺族基礎年金は、国民年金(20歳以上の国民は加入義務がある)に加入者が亡くなった時、その人によって生計を維持されていた「18歳未満の子どものいる妻」または「18歳未満の子ども」に、遺族基礎年金が子が18歳の誕生日迎える年度の3月31日まで、子の人数に応じて所定の金額が支給されます。
自営業者の場合は国民年金のみに加入しているので、残された妻や子供などの遺族が受け取ることができるのは、この遺族基礎年金のみです。
ただし、18歳未満の子供がいない場合は、遺族基礎年金は給付されません。
18歳未満の子供がいない妻には、遺族基礎年金のかわりに「寡婦年金」か「死亡一時金」のどちらかがもらえる。
| 受給区分 | 支給される年額(平成21年) |
| 妻のみ(子なし) | 給付なし |
| 子1人 | 792,100円 |
| 妻と子1人 | 1,020,000円 |
| 妻と子2人 | 1,247,900円 |
| 妻と子が3人以上 (子1人につき) |
+75,900円 |
自営業者など国民年金のみに加入している場合
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金を受給できます。
- 18歳以下の子供・妻がいる場合(子供が18歳になるまで)「遺族基礎年金」が支給されます。
- 18歳以下の子供がいない場合、夫が国民年金に25年以上加入、婚姻期間が10年以上ある場合(妻が60歳から64歳まで支給)「寡婦年金」が支給されます。
国民年金加入の自営業者がもらえる遺族年金額は?
夫(会社員35歳)妻(専業主婦30歳)・子(長男10歳・長女7歳)
夫死亡時にもらえる遺族年金額
| 長男が18歳になるまで | 遺族基礎年金1,247,900円×8年間 | 998万円 |
| 長女が18歳になるまで | 遺族基礎年金1,020,000円×3年間 | 306万円 |
| 妻が42歳~64歳まで | なし | 0万円 |
| 妻が65歳~87歳まで | 妻の老齢基礎年金792,100×22年間 | 1,742万円 |
| 合計:3,046万円 | ||
今、夫が死亡すると、遺族年金から「約1304万円」が11年間で支給されることになります。(遺族基礎年金は子どもが18歳になると打ち切りになってしまいます)
この自営業者の場合、長女が18歳になり、妻が42歳の時から自分自身の老齢基礎年金をもらうときまでの間は何も支給されません。

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