老齢基礎年金の繰り下げ・繰り上げ
老齢基礎年金は、原則として65歳以上になった翌月から受給が始まりますが、申し出により年金支給開始を60歳~70歳までのあいだで早めたり遅らせたりすることができます。
これを老齢基礎年金の繰り上げ支給・繰り下げ支給といいます。
「繰り上げ支給」
- 60歳~64歳の間で繰り上げて年金支給が開始されます。
- 支給開始の年齢に応じて、通常の年金額を一定の割合で減額した金額が支給されます。
- 減額された年金額は一生変わりません。
- 障害を負い、その程度が重くなっても「障害基礎年金」がもらえない。
- 国民年金の任意加入ができなくなります。
- 寡婦年金がもらえなくなる。
- 繰り上げ請求は取り消すことはできません。
「繰り下げ支給」
- 66歳~70歳の間で繰り下げて希望の年齢から年金支給が開始されます。
- 支給開始の年齢に応じて、通常の年金額を一定の割合で増額した金額が支給されます。
- 増額された年金額は一生変わりません。
- 支給期間が長くなればなる程、それだけ得することになります。
- 老齢厚生年金にも繰り下げ支給する制度があります。(老齢基礎年金のみ65歳から受け取ることも可能)
個人年金保険
個人年金保険は、老後のための資金準備を目的とした保障。
一定期間まで保険料を払い、その積み立てられたお金を契約の時に定めた年齢から年金として一定額を受け取れます。
公的な年金にプラスして準備するもので、老後のゆとりある生活資金の確保、病気などに備え、公的年金支給までのつなぎとして現役時代に積み立てておく目的があります。
所定条件を満たしている場合には、保険料が個人年金保険料控除の対象になります。
保険と年金
- 老齢基礎年金とは?
65歳なったら国民年金から老齢基礎年金が支給され受け取ることができます。 - 老齢厚生(共済)年金とは?
国民年金の老齢基礎年金に加え、会社員の方は厚生年金が支給され受け取ることができます。




